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教習所内での練習を修了し教習課程を修了したら、次は仮免許を取得し「路上運転練習」となります。今回は、仮免許というのは具体的にどのような免許か、仮免許で運転練習する条件、仮免許中の違反はどうなるのか詳しく解説していきます。
仮免許とは、「公道での路上練習ができる仮の免許」のことを指します。仮免許には、普通自動車の他に、中型自動車・大型自動車があります。
仮免許を取得するには、一般的に指定の自動車教習所で講習を受け、仮免許の試験を受ける方法と、運転免許試験センターで直接試験を受ける方法があります。
なお、仮免許の有効期限は半年となっています。
仮免許を取得できれば、公道での路上運転練習が認められます。ただし、いくつかの条件を満たしての路上練習となりますので、次は公道を走るための条件を見ていきましょう。
まずは、公道で、路上運転をする場合、車には助手席に指導者を必ず乗せることが条件となります。同乗する指導者の条件は、自動車第一種運転免許を保持して3年以上の運転経験がある人、または第二種免許を取得している人に限ります。
この第一種運転免許を保持して3年の条件は、日常で車の運転をする人でも全く問題はありません。
仮免許の練習中には車の前後に標識をつけなければなりません。路上練習を行う場合「仮免許練習中」の標識を前面、後面の地上0.4m〜1.2m以下の見やすい位置に設置します。
標識自体は、「白地に黒文字」「縦17㎝×横30㎝」という規定があります。
練習場所にも注意事項があります。仮免許の場合「高速道路」「自動車専用道路」での練習は禁止されています。また、混雑している道路での練習も禁止事項となっていますので注意しましょう。
公道で練習を行う場合、必ず「仮免許証」を携帯し、練習することが義務となっています。指定自動車学校教習所では、路上運転の練習を行うため、仮免許証の紛失や忘れを防止するために教習所で扱っている場合が多いです。
仮免許中に違反があった場合は、違反点数などはどうなるのかご存じでしょうか。仮免許中に違反があった場合、違反点数が累積されていきます。
違反点数が多いと、仮免許取り消しや本免許の発行を拒否されたり保留にされてしまう可能性があります。けして、違反は繰り返さないように注意して練習を行いましょう。
仮免許が取り消された場合、指定自動車学校で講習を受けている場合は、補講教習を受け、再度仮免許の試験を受けることとなるので、覚えておきましょう。
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