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運転免許の取り消し処分を受けた人は、取消処分者講習を受けて免許を再取得しないと車を運転できません。取消処分者講習の流れや対象などについて解説していきます。
運転免許の取り消し処分とは、事故や交通違反といった点数を積み重ねることによって受ける、免許の停止や取消といった行政処分のことです。行政処分の中でも特に重い処分がこれにあたります。
免許の取消処分を受けると運転免許の効力が失われるため、車を運転できなくなります。もう一度車を運転したければ、あらためて免許を再取得する必要があります。
免許取り消しの要斑点として加算されるのは、信号無視や速度超過といった一般違反行為と、運転殺傷や酒酔い運転などの特定違反行為などに分類されています。違反の内容が重くなるほど、違反点数も多くなります。
取消処分者講習は、過去に運転免許を取り消された人が受ける者です。運転免許が取り消されると「欠陥期間」というものが発生し、累積違反点数によってはこの欠陥期間が長くなり、期間中は免許の再取得ができません。
取消処分者講習の有効期限は1年間であるため、自分の欠陥期間を確認した上で、期間の満了と合わせて講習を受けるのが一般的です。
取消処分者講習は一般講習、飲酒講習とともに30,550円(※1)と設定されています。
取消処分者講習は、各都道府県の運転免許センターや運転免許試験場に来場して受けます。事前に本人が講習日を予約して指定することが必要です。
予約時には「運転免許取消処分書」「仮運転免許証」「身分証明書」などを携行する必要があります。
講習の時間は一般講習と飲酒講習によって異なり、一般講習は酒酔い運転・酒気帯び運転以外の違反によって免許が取り消された人が、連続2日間で計13時間の講習を受けます。運転適性検査の実施と結果の説明や指導、感想文の提出などが行われます。
飲酒講習では酒気帯び運転や酒酔い運転などが取消の理由だった人が、2日間で合計13時間の講習を受けます。ただし1日目に7時間の講習を受けた後、1日目から約30日が経過した日以降でないと残り6時間の講習を受けられません。
講習後には運転免許試験の受験資格が与えられ、あらためて免許取得をめざす流れとなります。
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