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運転免許は有効期限の前後1ヶ月が更新期間です。誕生日を挟み2ヶ月の間に更新手続きをすればいいのですが、「忙しくしているうちに忘れてしまった」「海外に行っていて時期を逃してしまった」など様々な理由で更新できないこともあるでしょう。そのようなときは、失効から一定期間内であれば再発行が可能です。ここでは、失効のケースごとに再取得方法をまとめました。
やむを得ない理由での失効とは、入院や長期海外出張など、免許更新ができなかったケースです。「運転免許の更新のために動けない状態」と考えると、分かりやすいかもしれません。
このケースでは、有効期限を過ぎた日から6ヶ月以内に手続きすれば、適正試験のみで免許の再取得が可能です。学科試験や技能試験は免除されます。
有効期限を過ぎて6ヶ月超3年以内の場合、「やむを得ない理由」が終了した1ヶ月以内なら6ヶ月以内と同様に適性試験のみで再取得可能です。
3年以上経過した場合は、やむを得ない理由が終了して1ヶ月以内の手続きで技能試験が免除されます。
「やむを得ない理由」について証明する必要があり、入院の事実が分かる診断書、海外渡航を証明するパスポートなどを提出しなければいけません。また、やむを得ない理由が失効日前に発生している必要があります。
「免許更新の連絡が届かなかった」「忘れていた」などは、身体的には動ける状態のため、やむを得ない理由として認められません。
「忘れていた」「更新のはがきを見ていない」などの理由で失効した場合、有効期限を過ぎて6ヶ月以内は適正試験のみで再発行可能です。
6ヶ月超1年以内なら、適性検査と講習を受講することで仮免許を取得できます。教習所に通うか運転免許試験場の試験に合格すれば本免許の取得が可能です。
1年を経過してしまったら、救済措置はありません。教習所に通って最初からやり直しが必要です。
再取得に必要な書類は、「運転免許証」「申請書」「申請書用顔写真1枚」「印鑑」「身分証明書」「申立書」です。免許証を紛失している場合や盗難被害に遭った場合は、「免許証遺失・盗難てん末書」も用意しなければいけません。申請書や申立書は、警察署・運転免許試験場にあり、免許証遺失・盗難てん末書は警察署や交番で発行されます。
神奈川県警察が公表している情報によると、運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の試験手数料、講習手数料、交付手数料は以下になります(2023年4月時点で確認できた情報)。
この中から、ケースに応じて必要な費用を支払うことになります。
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